これまで多くの企業で女性社員に対して産休や育休の取得促進が叫ばれてきましたが、まだまだ男性が育児休暇を取ることへ理解や職場への浸透は日本では遅れています。
「女性活躍推進」の風潮で女性のキャリアや健康支援が大切だと思われてきましたが、それらを取り巻く環境や社会を実現するためには男性の理解、男性の意識改革が多いに重要だということが分かってきました。
今回の「育児・介護休業法改正」では、男性育休取得促進を企業で義務化することが目的となっています。ニュースで聞いてはいたけど・・・実際は無理だろう、そんなふうに思っている男性は多いのではないでしょうか?
では、男性の育児休暇取得を推進していくには何がポイントになるのか?なぜ、それが大事なのでしょうか?
それらが「当たり前」になるには職場環境、風通しの良い風土作りが大切になってきます。
本日は、この10月に追加法改正されたものも含め、休業法改正のポイントを整理しつつ、企業の雇用環境整備について考えたいと思います。
■今回の法改正のポイント
<法改正内容>4月・10月施行分
1 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設
(令和4年10月1日施行)
2 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け(令和4年4月1日施行)
3 育児休業の分割取得(令和4年10月1日施行)
4 育児休業の取得の状況の公表の義務付け(令和5年4月1日施行)
5 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和(令和4年4月1日施行)
*男性が取得可能な「出生時育児休業(産後パパ育休)制度の新設
*男性育休を含む育休制度の企業側から従業員への通知、取得促進義務化
*その他通常育休に関する各種改正
男性労働者に育休の取得を義務づけるわけではないが、企業側から従業員に対して“取得促進をする”ということが義務化されることを意味しています。
■男性が取得可能な「出生時育児休業(産後パパ育休)制度の新設
「産後パパ育休」が今回の法改正により新設されました。「産後ママ」ではなく「産後パパ」と呼ぶのは斬新ですよね。そんな、産後パパ育休とはどんな制度なのでしょうか。
具体的に期間や申請期限などをみていきましょう。
(2022年10月1日改正、開始)
【取得可能な期間】
子の出生から8週間の間に合計4週間分(2回まで、分割して取ることも可能)
【申請期限】
休業開始予定日の2週間前まで(通常育休は3週間前)
分割して取得できる「産後パパ育休」の新設により、育児休暇の取得がより取得しやすくなったと言えます。実は、この時期に休暇を推進するのには意味があり、それらは産後のママが体力を回復しなければならない期間だからなのです。
産後6から8週というのは、女性のメンタルケアが特に必要な時期だと言われています。
つまり、その間に配偶者がしっかりとサポートする必要があるということです。一緒に育児に向き合い、母体をケアするという意味においてもこの制度の大きな目的があります。
■50代以上の世代とZ世代の価値観ギャップ
自分たちの時代には考えられないことだった・・・。50代以上の男性たちにとっては、男性が1ヶ月もの育児休暇を取得するなど想像もつかないという現場も多くあります。
転職サービス「doda」を運営するパーソルキャリア株式会社が実施した男性育休に関する大規模調査によると20代、30代の約8割以上が育休取得を、6割が1ヶ月以上の休暇を希望しているのです。
育休を取得しなかった人の主な理由、最も多い回答は「男性が休暇を取るという考え方がなかった」が26.1%、次に「当時は制度がなかった」が23.8%、「業務の都合で難しかった」が20%となっています。逆に取得してよかったと回答した人のうち1位は育児を分担できた、3位に子供への愛情が深まったと回答しています。
調査の回答の内容を見ても、育休を取得するか否かは個人の気持ちによるというよりは職場の環境や風土、業務への影響などによる環境要因の方が大きいことが伺えます。
つまり、育休取得の鍵は「職場改革」「働き方改革」とセットで考えなければいけないというわけです。
将来子どもができた場合に育休「取得したい」という人の割合は、年代別にみてZ世代(20歳~24歳)は84.6%、ミレニアル世代(25歳~39歳)は80.1%、それ以上(40歳~59歳)は69.6%となっています。
若い世代では大きな割合ですが、アラフォー以上の世代でも比較的高いこともわかります。実際、第一子の時よりも第二子の時の方が男性の育休取得率のスコアが高くなっているのには、「一人目の時にゆっくりと子供や妻に向き合えなかった・・・」などという後悔や年齢や収入的な余裕などもあるのかもしれません。管理職など職場での立場も上になったからこそ、休みが取りやすくなったという男性もいるのかもしれません。
※第2子誕生時の方が、1カ月以上の育休取得の割合が多い
■育休取得により免除される社会保険料と改正される適用条件
ここまで制度改正の内容とポイントについて整理してきましたが、取得することが大事なのはわかったけれど、実際には「その間の収入が減ってしまうのではないか・・・」などの不安がある人もまだまだ多いのではないでしょうか。
調査でも1位は収入が減ったと回答している人がいることから、経済的な問題への不安が大きいと思われます。
休暇取得する際に「社会保険料が免除される」ことなどについて事前に知っておくと安心ですよね?以下、育休に際して知っておきたい社会保険料免除の制度について解説します。
育児休業中は雇用保険からの給付金が支給されることに加え、社会保険料免除の制度が存在します。しかし現行制度における条件には以下の課題がありました。
・月末1日だけの育児休業取得であっても保険料は免除
・賞与にかかる社会保険料も免除対象になる
・月の途中に短期間の育児休業を取得した場合には保険料が免除されない
現行制度における社会保険料免除の対象期間が「育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間」とされているため、月末の1日だけでも育児休業すると当月の保険料が免除されるしくみなのです。また、賞与にかかる社会保険料も同様に免除されます。そのため申請が月末に集中しがちだったのです。それらを受けて、2022年10月法改正では以下の条件が加えられています。
・賞与支給月については連続して1ヶ月を超える育児休業を取得した場合に限り、社会保険料免除となる
・月の途中に同一月内で育児休業を取得(開始終了)し、その日数が14日以上である場合は社会保険料免除の対象となる
(※出生時育児休業の期間中に労使合意の上で行った就業の日数は「14日以上」には含まれない)
賞与支給月を除き、「月末1日だけ」の育児休業が社会保険料免除の対象になる点は法改正後も変わりありません。
しかしその他の課題については2022年10月からの改正によってより適切な期間の休業取得へ向かうことが期待されています。
■これからの企業に当たり前に求められること
2021年度の「雇用平均基本調査」に基づく社会全体の男性の育児休暇取得率は13.97%と2019年度よりポイント増加しています。まだまだ他国と比較して低い率ではあるものの、日本でも取得率は上がってきていることがわかります。
今回の法改正でいよいよ企業での男性の育休推進が義務化され、それらの啓発が広がることによって取得率が上がることが期待されています。上記の調査データを見ても、まだまだ職場の環境に左右されることや経済的な不安が残っている・・という課題があるように思います。
実際、政府の調査でもテレワーク導入が進んでいる企業の方が育児休暇取得率が高く、働き方のスタイルが柔軟なほど浸透しやすいといったような傾向も見られます。
政府はこれをきっかけに男性の意識改革から「働き方改革」や「女性活躍推進」が進むことを期待しているのです。
何のための男性育休なのか?
その目的が理解され、個人にとっても企業にとってもメリットがあるという点が正しく周知されること、また職場の雰囲気が風通しの良い環境に整備されることが大切です。
<引用>パーソルキャリア社による調査より
■調査概要
調査期間:2021年10月9日~11日
調査対象:20~59歳 学生以外の男女 1,675名
調査方法:インターネットによるアンケート回答方式
*2020年労働力調査結果に基づき、ウェイトバック集計を実施
弊社では、「働く男女に向けたウェルビーイング研修」を提供しており、男性の育児参加促進セミナーなども承っております。2022年の10月に法改正された育児介護休業法についても社会保険労務士の先生や弁護士の先生を迎え、詳しくお教えしております。お気軽にお問合せください。